大学四年生1月から3月のアルバイト【税金はどうなるのだろうか】
社会人一年目の給与、つまり初任給って4月から支給されるわけだけど、その年の1月から3月のアルバイトで支給された給与はどのような扱いになるのだろうか。という素朴な疑問を抱く人は多いのではないだろうか。
僕も1月分で15万、2月分で16万、3月分で5万円、計36万円分の給与をアルバイト先から受け取っているため、少し不安になった。
今回は、大学四年生1月から3月のアルバイトに関するデメリットや具体的に何かする必要があるのか調べてまとめた。
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目次
- 親の税金に関して
- 自分の税金に関して
- 確定申告か年末調整か
・親の税金に関して
バイトする大学生が103万円を超えないようにする主な理由は
親の課税対象額が上がってしまうから
(扶養が外れてしまう)
年収が103万円を超えてしまえば、どのみち被扶養者とはみなされないことを考えると、その年に新卒入社する大学四年生の1から3月にいくら稼ごうと、親の負担額は1円も変わらない。
なので、親に対して特にデメリットはない。
安心して卒業旅行の資金を稼ごう。
・自分で払う税金の増減に関して
所得税の速算表で計算すると、
【例えば1月から12月までに受け取る合計年収300万円の場合】
多く稼いだ差額×0.1円税金を払うことになるだけである。
平凡太郎の不安では、
アルバイトの所得によって、所得税額の速算表における境目をちょうど超えてしまった場合は払う税金が多くなり、その分損をするのではないかというものがあった。
ただ、実際に計算してみると所得税額330万円、331万円など境目で大きく払税金が異なる訳でもないため特に気にしすぎることは無さそうである。
所得合計331万=税額234500
所得合計330万=税額232500
結論:自分で払う税金額の増減もそこまで気にしなくて大丈夫。新生活資金を安心して稼ごう。
・確定申告か年末調整か
1月から3月までの給与の処理方法に関しては、ネット上でいくつかの意見が散見された。
・確定申告する必要がある。
・入社する会社にアルバイトの給与明細を提出すればよい。
などである。
仕組みについて考えたら、確定申告するのが普通のように思える。年末調整で合算なんてしてもらえるのだろうか。
どちらが正しいのか、どちらが好ましいのか
、自分はどちらかしか当てはまらないのか、ネットリサーチした。
結論から言うと、入社する会社次第である。
ということだった。
結局あれこれ考えてきたが、新社会人は内定先の会社に判断を委ねた方が良さそうだ。
入社する会社で処理してくれるのかどうかは別として、そもそも合算処理が可能かどうかは源泉徴収税額表における「甲」、「乙」、「丙」という項目が関係しているらしいということがわかった。
「甲」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある人に適用されるもので、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社が主たる給与の支払先となり、適用される。
「乙」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない人に適用されるもので、例えば2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人の場合に適用される。
「丙」欄は、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に適用される。
甲→乙→丙の順に源泉徴収額が大きくなるようだ。
総務の森というサイトに同類の質問が掲載されていた。
回答の結論として、給与を合算して年末調整が「可能かどうか」は源泉徴収票が甲欄発行か乙欄発行かで決まります。
とのことであった。
つまり、1-3月の給与が「前職」であり、「甲欄」として扱うことができる場合は、合算が可能なのだろう。
多くのサイトの質問回答やブログなどで税理士が合算すればいいと言っている訳なので、入社年度1-3月のアルバイトが一社の場合、それを前職「甲欄」として扱えるということなのだろう。
追記:
内定先から1-3月分の給与所得の合算処理の案内が来た。
要点は、
・退職後に貰える源泉徴収表を提出せよ
・期限は6月1日まで
・乙欄に丸がついている源泉徴収表は提出不要
とのことだ。大体調べた通りであった。