給与所得の源泉徴収はいくらか

学生時代はとりあえず103万円を超えないようにアルバイトをしてさえいれば税金はかからないらしい

ということで、税金については全く考えていなかった。

しかし、社会人ではそうも言っていられないはず。

 

今回は給与所得の源泉徴収について、個人的に気になるポイントについて調べた。

 

 

 

源泉徴収とは

給与・報酬・利子・配当・使用料等の支払者が、それらを支払う際に所得税等の税金を差し引き、それを国等に納付する制度である。源泉徴収された税金は源泉徴収税という。(引用https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E )

 

 

源泉徴収の目的

企業(雇用者)は従業員に給与等を支払う際に、予め毎月の給与から少しずつ所得税を差し引き、従業員に代わって税務署に税金を納め、1年の最後に年末調整をすることで所得税の過不足に関する帳尻を合わせている。

源泉徴収によって社員がそれぞれに申告する手間は少なくなり、かつ国としても作業量を減らすことが出来ている。

 

源泉徴収の目的は税金徴収作業の効率化にあることがわかった。

 


源泉徴収税額の計算方法に関する疑問

Q1.

計算元となる所得はいつのものか?

A.毎月の給与。その年の源泉徴収税額表に照らして源泉徴収額を知ることができる。

 

扶養家族なしの自分が、例えば令和2年に初任給22万円(額面)、社会保険料控除後18万円を受け取ると仮定した場合・・・

令和2年、国税庁公表の源泉徴収税額表のもと、4050円が源泉徴収されることがわかる。

 

Q2.

ボーナスに対する源泉徴収は?

A2.

国税庁ホームページによると

(1) 前月の給与から社会保険料等を差し引く。
(2) 上記(1)の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求める。
(3) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になる。

 

対象となる税額と税率を算出表に照らして特定し、算出する。通常の計算表の他に賞与用の算出率の表があるので参照する。

扶養家族なしの自分が、令和一年に控除後の課税対象額が60万円のボーナスを受け取る場合、「賞与の金額に乗ずべき率」は18.378%であり、60×0.18378=11.0268万円が源泉徴収される。ということかな。結構持ってかれるんだなあ(苦笑)

 

Q3.

投資や副業、一時所得などの給与所得以外の税金と給与所得の源泉徴収額の関係は?

A3.

源泉徴収額は変化しない。

所得税には10種類に分類でき、それぞれ課税方法が異なる。「給与所得」はその一つで、

確定申告により、他の所得と合算して税金を計算する総合課税方式が採用されている。

 

給与所得に関しては源泉徴収+確定申告という形で総合課税される、つまり、他の所得が給与所得の源泉徴収額に影響を与えることはない。

他所得の有無よる所得税額の変化は、確定申告で調整する必要がある。

 

Q4.

具体的にどう計算しているか?

A4.

毎年更新される国税庁HP「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を用いて計算する。源泉徴収税額には、所得税のほかに本来の所得税額に2.1%を乗じた「復興特別所得税」が加算される。

自動計算サイトも存在するため、自動計算で算出する人も多い。

 

 

まとめ

給与の源泉徴収額は、国税庁ホームページの速算表に照らして確認できる額である。

 

控除を受ける場合や、総合課税方式の所得がある場合、源泉徴収額に過不足が生じるため、確定申告する必要がある。